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患者の権利とその背景
〜 世界標準の歯科医療 患者の権利とその背景 〜
ヒポクラテスのことば
医師は患者の身分を問わず、患者の利益を第一に考え業を行い、患者に危害を加えたり不正な行為を行わない。また、医師は自ら清潔で敬虔な態度を守るべきである。
患者に対して病状を知らせることは患者によけいな心配をかけるだけであり、また素人である患者に医療上の判断をさせてはならない。
パターナリズム
素人である患者さんに医療上の判断をさせてはならない。患者さんの利益を鑑み、より良い結果へと誘導していくことが医療者の務めである。
医療者は患者の利益を考え、患者さんにとっての最良の結果につながるような関与を行うことになる。
すなわち、指導という行為や最低限の情報提供を行えばよいという結果になり、守秘義務を盾としてカルテ開示を制限するような発想へとつながっていく。
参考情報  ■ パターナリズムとインディビジュアリズム
医療倫理における世界標準はパターナリズムを否定
⇒「世界人権宣言」に基礎をおく 
「人権問題は国際社会全体の問題であり、人権の保障が世界平和の基礎である」
1948年 第3回国連総会 「すべての人民とすべての国が達成すべき共通の基準」として採択
1995年 世界医師会総会 「患者の権利に関するリスボン宣言(2001年改訂)」
         ⇒患者さんの権利や医療者の義務について詳しく規定
医療における世界標準 〜人権に基づく患者の権利〜
医療に対する参加権
知る権利と学習権
最善の医療を受ける権利
安全な医療を受ける権利
医療における自己決定権

(患者の諸権利を定める法律要綱案<1991年発表・2001年改訂>より)
参考情報  ■ <改訂> リスボン宣言(1995年9月)
 ■ 患者の諸権利を定める法律要綱案
 ■ インフォームド・コンセント
⇒患者による「自己決定」はこれまでの受身の承諾・同意とは大きく異なるもので、医療における患者の主体性を尊重していくためのものになる 
 
日本医師会
患者の同意とは、医師が取ろうとする措置について患者が理解して承諾することである。それは患者の心身に対する直接および間接の侵襲について合法性を与えることにもなる。
この場合に医師と患者は対等ではなく、医師は専門的な知識と経験を有するものとしての指導性を持つべきものと考えられる。
医師の指導性
患者が十分な情報を得て理解しているという状態を作り上げる
専門家の立場から適正に情報を整理し、患者側に分かり易く伝えるとともに、専門家としてその情報を評価し、場合によれば助言する
「医療というのは医師と患者の共同決定だ」
共同行為であるということを前提としつつ、最後のぎりぎりのところで意見が合わなくなったときには患者が決める、医療従事者も患者の決定を尊重する義務がある=自己決定権
 
参考情報  ■ インフォームド・コンセントをするための質問
 ■ インフォームド・コンセントチェックシート

 

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