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患者はすべての医療行為の結果に対する責任を負います。医療者は最善の処置を正しく行う責任を負い、結果に対する責任は負いません。これが準委任契約と呼ばれる医療行為の契約形態です。これを適応してこの質問を考えてみましょう。予後不良という診断があり、治療をしても良好な結果が得られる可能性が低いと伝えているわけです。それに対しどのような治療方法を提示するかは先生次第ですが、もし私であればこの歯は使えないということを前提として話を始めます。そのほうが患者の理解はクリアになるからです。でもなんとか残したいという希望が患者にある場合は、患者に治療を行う上でのリスク、予後に対する見込みを了解いただき治療することとなります。当然ですが保証はできません。補綴するか否かはドクターの判断も入りますが、治療の費用は医療者が介入するために要した時間が基準となり算定されますから、通常道理の治療費となります。
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