すべての医療行為にあたっては「患者に理解できる手法を用いた十分な説明を行い、
代替の医療方法も複数提示したうえで、患者自身の自由意志による同意を獲得しなければならない」と定義
インフォームド・コンセントは医療における患者自身の主体性を尊重することに、その本質的意義があります。また「患者の知る権利」と「自己決定権」を実質化し、患者を医療の主体として位置付けようとするものであり、患者にとって最善で、かつ多様な医療の質を創造するキーワードとなります。
威嚇または不適当な誘導なしに、患者が理解できる方法及び言語により、適当で理解できる以下の情報を患者に適切に説明した後に自由に行われる同意をいう。 *
診断の評価 * 提案された治療の目的、方法、予想される期間及び期待される利益 * より押し付け的でないものを含むほかの治療方法 * 提案された治療で予想される苦痛又は不快、危険及び副作用 (精神病者の保護及び精神保健ケア改善のための原則11−2、国連総会決議1991年12月) |
個人個人は違う人格と価値観を持っているのだから、患者さん自身が正確な情報を理解した上で自己責任において選択しなさい。
医療者はそのための十分な支援を行いなさいということです。
医療者が患者さんにとって良かれと考え、善意の意味で誘導することは、世界標準の医療展開手法としては認められないものなのです。